もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
売らずに残しておけば、あなたのものであり、売ってしまっても、あなたの自由になったはずではないか。どうして、こんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて、神を欺いたのだ」。
そこでわたしは銀十五シケルと大麦一ホメル半とをもって彼女を買い取った。
十反のぶどう畑もわずかに一バテの実を結び、 一ホメルの種もわずかに一エパの実を結ぶ」。
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。